協会の業務領域
協会の本来業務は、定款の目的に規定されている「情報通信設備の普及・拡大に貢献して、情報化社会の健全な発展に寄与すること」であります。
1953年(昭和28年)「公衆電気通信法」が制定され、端末設備のうち構内交換設備が開放されたことに伴い同年、当協会の前身である「(社)全国ピー・ビー・エックス設備協会」が設立され、その目的は構内交換電話(端末設備)に限定したものとなっていました。
その後、端末機器が部分的に開放され、その都度、定款の変更(定款目的又は、目的達成業務の改定)を行ってきました。
定款第3条(目的)
この法人は、我が国における情報通信の健全な発達と、利用者の利便性向上を図るため、情報通信設備に関する調査及び研究を行い、公正かつ自由な事業活動を促進し、情報通信設備の普及・拡大に貢献して、情報化社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
法改正
- 1958年(昭和33年)地域団体加入電話及び集団電話法制化に伴うそれぞれの自営端末設備開放
- 1960年(昭和35年)転換式以外の乙種増設電話・留守番電話装置など開放
- 1972年(昭和47年)データ通信用に電話網開放に伴い、データ端末機器開放
- 1985年(昭和60年)電気通信事業法制定
法改正に基づく協会の動き
- 1958年(昭和33年)地域団体加入電話及び集団電話法制化に伴うそれぞれの自営端末設備開放
- 1960年(昭和35年)転換式以外の乙種増設電話・留守番電話装置など開放
- 1972年(昭和47年)データ通信用に電話網開放に伴い、データ端末機器開放
- 1985年(昭和60年)電気通信事業法制定
協会の「本来業務」の考え方
協会の「本来業務」は、定款第3条(目的)に規定している、「利用者の利便性向上を図り、情報通信設備の普及・拡大に貢献する」ことです。