eLPIT研修
eラーニングで国家資格取得まで導く画期的な工事担任者養成課程講座
工事担任者資格の取得については、毎年5月、11月に実施される国家試験に合わせて取得に向けた研修を実施していますが、合格率は30%程であり難関な試験となっております。
当協会では、(財)日本データ通信協会のご協力を得て、同協会が主催しているeラーニングによる工事担任者養成課程「eLPIT」を、会員様限定で安価な会員価格にて提供しています。「eLPIT」はインターネット環境があれば、いつでも、どこでも学習ができ、専門員の指導による効果的な研修により合格率は約90%以上となっています。また、申込みは年間いつでもできることから、業務に合わせた日程が可能です。
1.eLPITの特徴
- eLPITは受講から資格取得までを一本化した総務省認定の「工事担任者養成課程」です。
- 短期間で確実に「工事担任者資格」が取得できます。(約95%の高い合格率です)
- パソコンとインターネット環境があれば、いつでもどこでも受講が出来ます。
- 受講者のスケジュールに合わせた資格取得計画が立てられます。
- 「クラス担任」と「科目担任」によるきめ細かい受講サポートが受けられます。
- 年2回の「工事担任者試験」に関係なく、いつでも受講申込ができます。
2.学習目的
工事担任者資格取得を目的に研修いたします。
3.受講種別
総合通信、第一級デジタル通信、第二級デジタル通信
4.講座カリキュラム
カリキュラムは日本データ通信協会のホームページ
https://www.dekyo.or.jp/elpit/contents2/guide/course.htmlの「講座カリキュラム」を参照願います。
5.学習期間及び受講料
別紙2「科目別学習期間及び受講料」のとおりです。
日本データ通信協会のWEBからのお申込みは、ITCA価格が適用されませんのでご注意ください。
6.受講フロー
別紙3「eLPIT受講フロー」のとおりです。
7.科目免除
現有資格により科目が免除されます。詳細は日本データ通信協会のホームページ(https://www.dekyo.or.jp/elpit/contents2/guide/exemption.html)の「免除科目対応表」を参照願います。なお、科目合格、実務経験等の科目免除は適用されません。
8.受講申込受付
随時受付いたします。
お申し込みはこちらから
・教育訓練給付金制度利用なしの場合
- 上記お申込みフォームからの返信メールにお申込様式(Excel)の入手方法を記載しております。ダウンロードのうえ、ご記入ください。
- 様式をこちらからご返送ください。
- 後日ITCAより請求書を送付いたしますので、お振込みをお願い致します。
・教育訓練給付金制度利用ありの場合
- 上記のフォームご登録後、ITCAよりお申込様式(Excel)をメールで送付いたします。
- ご記入いただいた様式をこちらからご返送ください。
- eLPIT事務局より受講者宛に請求書についての連絡が送付されます。
9.問い合わせ先
(一社)情報通信設備協会 事務局
〒104-0042 東京都中央区入船2-9-5 HKビル5階
TEL 03-5543-2250 FAX 03-5244-9711
E-mail kanto@itca.or.jp
URL http://www.itca.or.jp
eLPITが教育訓練給付金対象講座になりました
1.教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用(受講料)の一定割合(20%)に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
2.eLPITが平成21年10月から対象講座になりました
- 平成21年10月1日以降の開講分から対象になりました。
- 対象講座種別(6コース)
別紙5「教育訓練給付金指定講座」のとおりです。
3.支給要件
- 受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
- 初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
- ハローワークで配付する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人の住所を管轄するハローワークに提出して、教育訓練給付金の受給資格を確認して下さい。電話による照会はできません。照会結果は「教育訓練給付金支給要件回答書」によって通知されます。
4.支給要件期間とは
- 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
- また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
- また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
5.申請の時期
受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)これを過ぎると申請が受け付けられません。
6.支給申請手続
教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続が必要です。
- 申請者と申請先
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。 - 提出書類
別紙6「教育訓練給付金制度について」のとおりです。